如何从中国国籍加如日本国籍
参考如下: 帰化とは、现在の国籍を弃てて新たに他の国籍を得る行为のことです。 帰化许可申请とは、帰化を自らの意思で国家に愿い出る意思表示行为のことです。 帰化许可申请は、申请者の住居地を管辖する法务局(地方法务局、支局)に対して、自らが 行います。 (弁护士や行政书士であっても代理申请は出来ません。) 世帯の内の一人が离れて生活している场合でも、世帯主の住居地を管辖する法务局で一绪 に申请することが出来ます。 15歳未満の申请者については、法定代理人が申请を行ないます。 【 帰化许可の条件 】 (1):住居条件 引き続き5年以上日本に住所を有すること (2):能...全部
参考如下: 帰化とは、现在の国籍を弃てて新たに他の国籍を得る行为のことです。 帰化许可申请とは、帰化を自らの意思で国家に愿い出る意思表示行为のことです。 帰化许可申请は、申请者の住居地を管辖する法务局(地方法务局、支局)に対して、自らが 行います。
(弁护士や行政书士であっても代理申请は出来ません。) 世帯の内の一人が离れて生活している场合でも、世帯主の住居地を管辖する法务局で一绪 に申请することが出来ます。 15歳未満の申请者については、法定代理人が申请を行ないます。
【 帰化许可の条件 】 (1):住居条件 引き続き5年以上日本に住所を有すること (2):能力条件 20歳以上で本国法によって能力を有すること (3):素行条件 素行が善良であること (4):生计条件 自己または生计を一にする配偶者その他の亲族の资产または技能によって生计を営むこと ができること (5):重国籍防止条件 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって元の国籍を失うべきこと (6):思想・不法団体条件 日本国宪法施行の日以后において、日本国宪法またはその下に成立した政府を暴力で破壊 することを企て、もしくは主张し、またはこれを企て、もしくは主张する政党その他の団体を结成 し、もしくはこれに加入したことがないこと (7):日本语能力 日本语の読み书きができること(概ね小学校3年生程度の日本语能力) 【 次のような人は帰化许可の条件が缓和されています 】 ①日本国民であった人の子(养子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する 人 ・・・(1)が缓aされます ②日本で生れた人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、またはその父もしくは母 (养父母を除く)が日本で生れた人 ・・・(1)が缓和されます ③引き続き10年以上日本に居所を有する人 ・・・(1)が缓和されます ④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、现 に日本に住所を有する人 ・・・(1)・(2)が缓和されます ⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経过し、かつ、引き続き1年以上日本 に住所を有する人 ・・・(1)・(2)が缓和されます ⑥日本国民の子(养子を除く)で日本に住所を有する人 ・・・(1)・(2)・(4)が缓和されます ⑦日本国民の养子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁组の时本国法により未成 年であった人 ・・・(1)・(2)・(4)が缓和されます ⑧日本の国籍を失った人(日本に帰化した后日本の国籍を失った人を除く)で、日本に住所を 有する人 ・・・(1)・(2)・(4)が缓和されます ⑨日本で生まれ、かつ、出生の时から国籍を有しない人で、その时から引き続き3年以上日本 に住所を有する人 ・・・(1)・(2)・(4)が缓和されます。
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